高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
高野町議会の議員の定数を定める条例(平成24年条例第21号)の一部を改正したいので、地方自治法第112条及び高野町議会会議規則第14条の規定により提出する。 令和4年12月15日提出。 提出者、高野町議会議員、中前好史。 賛成者、高野町議会議員、新谷英一郎。高野町議会議員、負門俊篤。高野町議会議員、大西正人。高野町議会議員、大谷保幸。高野町議会議員、中迫義弘。高野町議会議員、菊谷 元。
高野町議会の議員の定数を定める条例(平成24年条例第21号)の一部を改正したいので、地方自治法第112条及び高野町議会会議規則第14条の規定により提出する。 令和4年12月15日提出。 提出者、高野町議会議員、中前好史。 賛成者、高野町議会議員、新谷英一郎。高野町議会議員、負門俊篤。高野町議会議員、大西正人。高野町議会議員、大谷保幸。高野町議会議員、中迫義弘。高野町議会議員、菊谷 元。
今期定例会の一般質問は、議会運営の都合上、会議規則第54条の2の規定に基づき、あらかじめ発言時間の制限を、答弁を含め1人90分にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の一般質問の発言時間の制限を1人90分とすることに決定いたしました。 それでは一般質問を行います。
本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第2号は原案のとおり可決いたしました。
会議録の署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、8番大西君、10番﨑山君を指名します。 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 本定例会の会期は、本日から12月16日までの12日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から12月16日までの12日間と決定いたしました。
議員を議会で呼び捨てにしたらあかんと会議規則に書いていないやないか。だから怒りを表に出すいうて。そうやろう。それ許されんのやったら、侮辱されて許されんのやったら、いや、テレビ入っとるから市民に言うとるんや。ええか、それ当然議長に、どうして大西の一般質問の通告を改ざんするように強要するんですか、この松本光生は。 だから前も言うたんや、平成16年に。汚職した議員に。おまえらに議員らって言いたない。
これを踏まえ、地方自治法第115条の2第2項及び高野町議会会議規則第123条の第1項の規定により、9月7日の本会議において、候補者の所信をお聞きする機会を設けるため、参考人の本会議出席要請が可決されました。 つきましては、本日参考人として、西岡 敬君にお越しいただいていますので、所信を述べていただきたいと思います。 西岡君が入場するまで、しばらくお待ちください。
今期定例会の一般質問は、議会運営の都合上、会議規則第54条の2の規定に基づき、あらかじめ発言時間の制限を答弁を含め1人90分にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の一般質問の発言時間の制限を1人90分とすることに決定いたしました。 それでは、一般質問を行います。
上記のとおり、参考人の本会議出席の要請をしたいので、高野町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。 令和4年9月7日。 提出者、中迫義弘。 賛成者、﨑山文雄。同じく、大西正人。同じく、大谷保幸。同じく、中前好史。同じく、新谷英一郎となっております。
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、6番中迫君、7番中前君を指名します。 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 本定例会の会期は、本日から9月20日までの20日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から9月20日までの20日間と決定しました。 お諮りします。
本件については、会議規則第127条の規定により、お手元に配付しましたとおり議員派遣を行います。 これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。 したがって、議員派遣の件については、配付のとおり決定しました。 日程第23、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。
今期定例会の一般質問は、議会運営の都合上、会議規則第54条の2の規定に基づき、あらかじめ発言時間の制限を答弁を含め1人90分にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の一般質問の発言時間の制限を1人90分とすることに決定いたしました。 それでは、一般質問を行います。
先般、1名の町会議員の自動失職、そして4月17日執行の町議会議員補欠選挙において当選されました大上君の議席については、高野町議会会議規則第4条第2項及び同条第3項の規定により、議席の変更及び指定を行います。議席の変更は、3番菊谷君を4番に、4番新谷君を5番に、5番中迫君を6番に、6番中前君を7番に、7番大西君を8番に変更したいと思います。 お諮りします。
そして、県の条例、会議規則でつくられるわけなんですね。我が市議会は常に憲法を守りながら、各自治体、市町村で条例、すなわち法律ですね、市の、だから幾ら発言は自由だといっても、私は今の大西議員の発言があったならば、お話を聞くところによると、何でも自由だと言っているけれども、私はそこにちょっと疑義を持つわけなんです。 大西議員の御回答を願いたいと思います。
高野町議会委員会条例(昭和62年条例第9号)の一部を改正したいので、地方自治法第112条及び高野町議会会議規則第14条の規定により提出する。 令和4年3月16日提出。 提出者、高野町議会議員、中迫義弘。 賛成者、高野町議会議員、﨑山文雄。 提案理由といたしましては、高野町課設置条例の一部を改正する条例が議決されたことに伴い、高野町議会委員会条例の一部を改正する必要があるため。
これはどういうかと言いますと、最初Aが出してくるんですけれども、処分要求の撤回を、どういうことか言いますと、平成30年9月14日に提出したBに対する処分要求は、次の理由により撤回したいと思いますので、新宮市議会会議規則第19条第2項の規定により請求いたしますと。
今期定例会の一般質問は議会運営の都合上、会議規則第54条の2の規定に基づき、あらかじめ発言時間の制限を、答弁を含めて1人90分にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の一般質問の発言時間の制限を1人90分とすることに決定いたしました。 それでは、一般質問を行います。
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、10番﨑山君、2番大谷君を指名します。 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月17日までの16日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。
本案は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) 本案について賛成の討論を行います。 私は約50年ほど前、昭和50年に警察官を退職して、政治の世界に入るとき、市議会議員に立候補するコンセプトが利権政治の排除、これをバックボーンにして約50年間、一貫して政治活動を続けてきたわけであります。
本件について、会議規則第127条の規定により、お手元に配付しましたとおり、議員派遣を行います。 これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。 したがって、議員派遣については、配付のとおり決定しました。 日程第36、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。
ただいま大谷君から、一般発言における発言について、会議規則第64条の規定により、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・の発言の部分について取り消したいとの申出がありました。 お諮りします。これを許可することに御異議ございませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。したがって、大谷君からの発言取消しの申出を許可することに決定いたしました。